「薬と健康の週間」💊
厚生労働省で、医薬品を正しく使用することの大切さ、そのために薬剤師が果たす役割の大切さを、一人でも多くの方に知ってもらうために行っている啓発活動が「薬と健康の週間」。
令和4年度は「10月17日~10月23日」💊
あまり知られていませんが…(;’∀’)
土曜日なら午前がトク!
薬局で処方してもらう際💊、
「いつもと全く同じ薬なのに会計が違う⁉」と疑問を持つ人が結構います(^^;)
土曜日の午後など、営業時間「内」にも関わらず、いつもより会計が高くなるケースもあるんです💧
営業時間外の「時間外・休日・深夜」は、加算によって自己負担分が高くなることを知っている人は多いのですが、盲点なのが今回の『夜間・早朝等加算』。
営業時間外の「時間外・休日・深夜」は結構知られていますが、意外に盲点なのがこの加算。
調剤薬局『夜間・休日等加算』💊
早朝や休日など、通常通りに対応している薬局の負担を軽減するため、営業時間内の下記時間帯が加算対象となるもの。
加算の該当時間帯
〇平日 朝8時まで・19時以降
〇土曜 朝8時まで・13時以降
〇日祝・年末年始 終日(一日中ずっと)
加算金額
・自己負担が3割の人 120円
・自己負担が1割の人 40円
(※夜間早朝等加算の本来の金額は400円)
対象となるタイミング
医療費を抑えたい人は、加算発生のタイミングを覚えておくと良いと思います☺
加算の対象は、
薬を渡された『投薬時』ではなく、薬局に行って処方箋を渡した『受付時』!⏱。
<例>
土曜日の午後、13時近くに薬をもらいに行く場合なら💊、
12時59分までに処方箋を渡せばOK!
もし、混んでいて薬をもらうのが14時になったとしても、あくまでも処方箋を渡した時間が該当するため、加算は算定されません☺
ギリギリセーフ♪♪
病院『夜間・早朝等加算』🏥
緊急外来の負担を軽減するため、医療機関でも薬局と同様「夜間・早朝等加算」があります。
(※届出をした病床数19床以下の医療機関)
薬局と違う点は、
◆土曜日 は12時以降
◆自己負担3割負担の人は150円
該当する薬局・医療機関の壁に掲示してありますので、確認してみてください。
医療費を抑えたい場合は、時間帯もぜひ気にしてみるとイイですね☺